奎星会規約


第1条 本会は奎星会という。

第2条

本会の事務所を理事長宅に置く。都道府県に支部を設置することができる。

第3条

本会は書を現代書芸術として樹立する熱意を有する者を以って組織し、会員相互の親和協力と現代書芸術の確立進展を図ることを目的とする。

第4条

本会は前条目的達成のため随時次の事業を行う。
  1. 展覧会の開催
  2. 会報の発行
  3. 研究会
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会の会員を次の如く別ける。
  1. 特別同人会員
  2. 同人会員
  3. 無鑑査会員
  4. 正会員
第6条 本会に客員を置くことができる。
第7条 会員・客員の推挙については別に細則を設ける。
第8条 本会の経費は会費・その他による。第5条の各会員の会費は年度ごとに総会で決定する。
第9条 会員は本会の事業に参加し、会務の遂行に当たる責を持つ。
第10条 会員は次の事項に該当した時、その資格を失う。
  1. 退会届の提出
  2. 死亡
  3. 除名
第11条 本会に次の役員を置く。但し必要に応じて1.2.3の役員を置くことができる。
  1. 最高顧問 若干名
 

2. 名誉会長    1名

 

3. 名誉顧問、顧問、相談役、参与 若干名

 

4. 会長 1名

 

5. 副会長 若干名

 

6. 理事長 1名

 

7. 副理事長 若干名

 

8. 常任理事 10名以内

 

9. 理事 10名以内

 

10. 監事 2名

第12条

本会役員は総会で決定する。役員選出規定は別に定める。

第13条

役員は次の職務を行う。

 

1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。

 

2. 副会長は会長を補佐する。

 

3. 理事長は会務を掌理する。

 

4. 副理事長は理事長を補佐する。

 

5. 常任理事は常任理事会を構成し、会務を担当する。

 

6. 理事は理事会を構成し、会務を遂行する。

 

7. 監事は会計を監査する。

第14条

本会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第15条

会議は総会・理事会・常任理事会とし、議決はすべて出席会員の多数決とする。

 

同数の時は議長が決定する。

 

議事録を作成し保管する。

  1. 総会は本会の最高議決機関とし、毎年1回、会長がこれを招集する。
  2. 臨時総会は特に必要と認めた時、理事会の議を経て開く。
  3. 理事会は必要に応じて開き、理事長がこれを招集する。
  4. 常任理事会は定例を原則とし、理事長がこれを招集する。
第16条 本会の部局を次の通りとする。
  1. 代表部
  2. 事務局
  3. 総務部
  4. 展覧会部
  5. 書教育部
  6. 研究部
  7. 出版部
  8. 特別対策部
  9. 特設事業部
  10. 広報事業部
第17条 慶弔規定については別に定める。
第18条 本会の会計および事業年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
  また、各部事業の会計は独立会計を原則とする。
第19条 本規定には必要に応じて内規を置くことができる。
  内規は常任理事会によって決定する。
第20条 本規約を変更する場合は総会の決定を経なければならない。
附則 1. 本規約は昭和52年4月1日より実施する。
附則 2. 本規約は平成17年4月1日より実施する。
附則 3. 本規約は平成21年4月1日より実施する。
附則 4. 本規約は平成22年4月1日より実施する。
附則 5. 本規約は平成25年4月1日より実施する。